12月・令和4年1月以降の雇用調整助成金について越谷の社労士・高根労務管理事務所

2021年12月1日(水)Author:高根労務管理事務所

平素は格別のご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

12月末までの雇用調整助成金の内容は、先日公開した資料と同一です。資料では11月30日までと記載がありますが、その内容が12月末まで延長されています。資料はこちらからご覧になれます。

さらに、令和4年1月以降につきまして、以下厚生労働省の発表を抜粋したものをお知らせいたします。

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月~3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。

 令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めてお知らせします。

※ 休業支援金・給付金の申請期限
 休業支援金・給付金の申請期限については、令和3年9月15日にお知らせしたとおり、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限の延長が令和3年12月末までとなっております。休業していた時期から申請までの期間が長くなると、事実確認等が困難になりますので、できる限り早期に申請してください。

また状況が変わり次第、お知らせいたします。
よろしくお願い申し上げます。

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